大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(あ)2437 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人横田静造の上告趣意第一点は事実誤認、同第二点は量刑不当の

主張であり、被告人Bの弁護人臼杵敦の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張で

あり(本件公訴事実は同一被害者に対し、一定期間反覆継続して行われた単一意思

の発現と認めらるる同種の詐欺行為を包括して、一個の詐欺罪とし、八名の被害者

につき各個の訴因毎に、被害者、詐欺の行われた日時〔始期と終期〕、場所及び被

害物件の総計その価格の総額等を明示しているのであるから、詐欺罪の訴因の特定

について欠くることなく、右一罪の内容をなす個々の行為につき、更に、日時場所

等によりこれを特定する要なき旨の原審の判断は、違法とは認められない。)、同

第二点は違憲(三一条三二条違反)をいうが、実質は単なる法令違反の主張(しか

も被告人の不利益に帰する主張)であり、同第三点は判例違反をいう点もあるが、

具体的に判例を示していないから上告理由としては適法でなく、その余の主張は単

なる法令違反の主張であり、同第四点は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、

同第五点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和三九年四月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 松 田 二 郎

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